学生支援・就職

学修成果と成績評価

  • (1)試験の時期
    試験は各学期末に行うのが原則ですが、担当教員が必要と認めた場合は、臨時に行うことがあります。
    各学期末に行う定期試験は、あらかじめ科目、日時等を掲示します。
  • (2)受験資格
    受験資格は、各授業科目担当教員が定めるところによります。
  • (3)再試験
    試験の結果、不合格になった科目に対する再試験は、各科目担当教員が必要と認めた場合に行うことがあるので、教員の指示・掲示等に注意して受験もれのないようにしてください。
    なお、再試験の結果不合格になり、取得単位一覧表に「否」又は「講」の表示をされた科目については、再履修しなければ単位を取得することができません。
  • (4)追試験
    定期試験を出席扱いとなる欠席により受験できない場合は、速やかに「欠席届」を提出し、各科目担当教員の指示により受験してください。(出席扱いとなる欠席や欠席届の詳細につきましては、こちらを参照ください。)
  • 注意事項
    ※受験資格があるにもかかわらず無届けで受験しなかった場合は、その科目の単位修得を放棄したものとみなされ、再試験・追試験の受験資格がなくなりますので留意してください。
    ※集中講義の科目の試験は、科目担当教員の判断により、講義終了後に行う場合もありますので、留意してください。
    ※非常勤講師担当の科目については、再試験及び追試験を行わない場合が多いので、留意してください。

  • (1)試験場には、毎試験開始5分前までに入ってください。
  • (2)試験場での席は、原則として学籍番号順に指定されていますから、指定された席以外での受験は認められません。
  • (3)試験場では、必ず学生証を机上に表示し、受験しなければなりません。
  • (4)試験開始後20分以上経過しなければ退場することはできません。
  • (5)20分以上遅刻した者は、原則として受験を認めません。ただし、特別の事情がある場合は、受験を認めることもあるため、教務課に申し出て指示を受けてください。
  • (6)受験中は、監督者の許可がなければ試験場の外に出ることはできません。
  • (7)監督者から机上に置いて良いと指示があった物以外はカバン等の中にしまって下さい。 
  • (8)試験時間中に使用が認められていない電子機器類(携帯電話、スマートフォン及びウェアラブル端末等)を身に付けていた場合は不正行為となることがあります。 
  • (9)試験場で不正行為があったと認められたときは、直ちに退場を命ぜられ、当該科目の試験が無効になるとともに、学則上の懲戒処分の対象(原則3ヶ月の停学処分)となります。これにより、卒業が遅れることとなります。
  • (10)試験場では、必ず監督者の指示に従わなければなりません。

  • (1)試験における不正行為
     定期試験等において不正行為を行った場合、当該授業科目の試験は無効とされるとともに、学則上の懲戒処分(原則3か月の停学処分)の対象となります。
     停学処分になりますと、3年次終了時に行う卒業研究着手判定の条件を満たすことができなくなり、卒業が1年遅れることになるばかりか、授業料等免除の許可が取り消され、奨学金も停止されます。
     安易な考えで不正行為を行うことなく、しっかりと勉学に励んだ上で試験に臨んでください。
  • (2)レポート等における不正行為
     出典を明示せずに書物やウェブサイト等から他人の文章や資料の全部又は一部を自分自身のレポートや論文であるかのように記載した場合、「盗用」にあたります。
     自分の考えを述べる上で他人の文章や資料を「引用」「参照」する際は、引用箇所を「」等で明示し、出典を正確に記載することが一般的なルールですので、レポートや論文等作成の際には十分に注意してください。

<工学部>
 各科目100点法により採点しており、段階評価した「S、A、B、C」の成績を得たもの及び単位認定されたものを合格とし、「M」を未評価、「それ以外」を不合格とします。詳細は下表のとおりです。

判定 評点等 評定 評価内容基準または
事後の処置内容
個人別成績一覧への記載 学業成績証明書への記載
合格 90~100 S(秀) 各科目の達成目標を十分に満たし、特に優秀である あり あり
80~89 A(優) 各科目の達成目標を十分に満たしている あり あり
70~79 B(良) 各科目の達成目標を満たしている あり あり
60~69 C(可) 各科目の達成目標を最低限満たしている あり あり
認定科目 認定 合格に相応しいと認定された科目である あり あり
不合格 再試験対象
0~59
D(不可) 点数不足のため再試験で合否を再判定 あり なし
成績不良
0~59
J(否) 成績不良のため再履修 あり なし
出席不足 F(講) 出席不足のため再履修 あり なし
要レポート
0~59
R(報) レポート等の提出で合否を再判定 あり なし
その他 未評価 M(未評価) 試験時の病欠等により評価できない場合 あり なし
<大学院>
 段階評価した「S、A、B、C」の成績を得たもの及び単位認定されたものを合格とし、「M」を未評価、「それ以外」を不合格とします。詳細は下表のとおりです。
判定 評定 評価内容基準または
事後の処置内容
個人別成績一覧への記載 学業成績証明書への記載
合格 S(秀) 各科目の達成目標を十分に満たし、特に優秀である あり あり
A(優) 各科目の達成目標を十分に満たしている あり あり
B(良) 各科目の達成目標を満たしている あり あり
C(可) 各科目の達成目標を最低限満たしている あり あり
認定 合格に相応しいと認定された科目である あり あり
不合格 D(不可) 点数不足のため再試験で合否を再判定 あり なし
J(否) 成績不良のため再履修 あり なし
F(講) 出席不足のため再履修 あり なし
R(報) レポート等の提出で合否を再判定 あり なし
その他 M(未評価) 試験時の病欠等により評価できない場合 あり なし

 本学では、学修の成果を、学修の量を示す「単位数」だけでなく、学修の質を示す「GPA値」によって明確にしています。
 適切な単位数を履修し、十分な時間を学修時間に充て、不合格科目が生じないよう勉学に励むことは、高いGPA値を得ることに繋がります。
 しかし、必要以上に多くの科目を履修すれば学修時間の負担ばかりが増えますし、勉学をおろそかにすれば、学修成果が得られないことに繋がりますから、このような場合、GPA値は低くなってしまいます。
 履修は計画的に行い、履修した科目はより良い成績評価を得ることができるよう、勉学に励んでください。詳細は以下の(1)~(8)のとおりです。

  • (1)GPAとは:Grade Point Average の略
    授業科目ごとの成績を5段階評価で評価し、それぞれに対して4,3,2,1,0の評価点(grade point)を付与する。この単位あたり平均として算出される値のこと。
  • (2)活用方法:修学指導、専門分野配属、成績優秀者の授業料免除の学業選考基準 等
  • (3)算出方法:(履修登録した授業科目の単位数×評価点)の総和÷履修登録した授業科目の単位数の総和
    ※小数点第2位まで表示(小数点第3位を四捨五入)
  • (4)再履修の取扱い:不合格科目が後の再履修等により合格になった場合、不合格の成績については計算から除外し、合格科目成績を上書きする。
    なお、不合格を繰り返した場合は、当該不合格科目の成績の上書きは行わない。
  • (5)GPAの算出日:GPAは、毎月末日に算出する。
    ただし、この日が土日祝日の場合は、直前の平日に算出する。
  • (6)対象外科目:認定科目、日本語科目、認定評価となっている他大学科目、卒業要件外科目等
  • (7)成績証明書:直近に算出された通算GPAを記載する。
  • (8)評価点の換算
    評価(評点) 評価点(grade point)
    100-90 4
    89-80 3
    79-70 2
    69-60 1
    否・講 0-59 0
    不可・報 0-59 0(暫定点)
    未評価 0(暫定点)
    認定 算入しない
(9)成績順位:学部学生の成績順位は、GPA順位を使用する。GPA値が等しい場合は同順位として取扱う。
  (専門分野配属・ユニット配属における順位の取扱いは別に定める。)

 単位の修得状況は、学内LANに繋がるPC等から、総合学生支援システム(キャンパススクエア)で常に確認することができます。
 URL、ID及びパスワードについては、入学時に配付した資料で確認してください。
 なお、定期試験終了後の長期休業日明けには、修学指導の一環として個別担任から学生に成績表の配付を行うとともに、面談等の修学指導を実施します。
 また、例年学期末には、大学から保護者宛にも成績表を通知しています。

 成績評価に対する異議申し立てについては、統一された手続きをとることによって成績評価に対する透明性と公平性を高めることを目的とし、以下のとおり取り扱っています。

  • (1)申し立て期間
    • 1.前期開講科目(当該年度の9月卒業(修了)予定者):当該年度の8月成績入力締切日の3日後まで
    • 2.前期開講科目(1.以外の学生):当該年度の前期成績入力締切日の3日後まで
    • 3.後期開講科目(在学生全員):当該年度の後期成績入力締切日の3日後まで
  • (2)異議申し立ての手続きとその対応
     成績評価に異議が生じた学生は、異議申し立ての手続きを行うことができるものとし、その手順については以下のとおりとする。ただし、再試験の結果を受けた成績については異議申し立てを行うことはできない。
    • 1.学生は、上記(1)の申し立て期間内に、様式1「成績評価に関する異議申立書」(以下、「申立書」という。)に必要事項を記載し、教務課に提出する。ただし、卒業(修了)予定者については、上記(1)の申し立て期間内もしくは自身の卒業(修了)判定が行われる教務委員会の前日までのうち、いずれか早い期日までに申立書を提出しなければならない。
    • 2.教務課は、申立書(写)を該当する科目担当教員に送付し事実確認を行う。科目担当教員は教務課に事実確認の結果を送付し、教務課は申立書受領日から7日以内に学生に通知する。
    • 3.学生が通知結果に納得できない旨申し出た場合には、教務委員会委員長は、教務委員会に問題解決を依頼する。
    • 4.教務委員会は、該当する科目担当教員及び学生と事実確認等を行い、速やかに問題の解決を図る。

[教務課 Last updated: 2026.05.21]